あおぞら財団 「大阪府における流入車対策のあり方について(中間報告)」
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「大阪府における流入車対策のあり方について(中間報告)」

2007年6月20日
「大阪府における流入車対策のあり方について(中間報告)」
あおぞら財団(財団法人公害地域再生センター) 藤江徹

【意見】 宛先:大阪府環境農林水産部環境管理室交通環境課自動車排ガス事業者指導グループ

「大阪府における流入車対策のあり方について(中間報告)」についての意見

【2.流入車対策 「(3)対象範囲及び対象者等の定義・要件」】についての意見

現在、府内の大気汚染対策において課題となっている局地汚染対策を進める場合、通貨交通への対応が重要と思われる。

審議会資料(第四回資料1)によると、「全交通量に占める通過交通の割合は 2.9% 」であり、「規制対象としては少ない」との判断から、規制対象からは除かれている。

しかし、「今後の自動車排出ガス総合対策のあり方(中央環境審議会、最終報告案P18)」においては「問題となる局地においては対策地域全体よりも流入車の割合が高いこと、また通過交通については例えば首都高速都心環状線の 62% を占めているように相当の規模であること等から、一定の対策を講じるべきである。」と記されている。

しかるに、局地汚染対策において効果を上げていくためには、現在の局地における通過交通の状況を検証し、流入車対策においても対応策を盛り込むべきと思われる。

【2.流入車対策 「(1)対策の基本方向」】についての意見

対策案の検討において、A~F案をもとに検討が行われ、A案については、自治体負担が過大、周知期間が必要、などの課題が示され、将来の検討課題とされている。

A案は、流入車対策としては、効果や公平性の面からも最も相応しいといえ、兵庫県と併せて大阪府においても同様の措置がとられることによって、連携による負担軽減、効果の拡大が図られるため、早期の導入が望まれる。

また、実現性の担保を図るため、ステッカー制度の充実、ITSやスマートプレートなどの新技術の導入によって、車種規制への適合識別業務の負担軽減を進めていただきたい。

参考:兵庫県条例改正時( 2004.10 )には、大阪府下を通過する迂回ルート(例:湾岸線→県道→名神高速豊中インター)を事業者が試走、と報道(朝日新聞記事 2004 年 9 月 27 日より)された。兵庫県下を走行していた不適合車が迂回して、大阪府下を走行することに疑問を感じる。実態について検証していただきたい。

【2.流入車対策 「(4)各主体の役割」】についての意見

本対策をより効果的に行なうためには、対象となる事業者等への支援が重要である。府内の景気低迷・競争激化・石油価格上昇に伴い、大半を占める中小規模の事業所は青息吐息の状況である。

よって、車種規制適合車への転換、届出制による事務作業の増加など、新たな負担に対して、融資制度の充実や情報発信などのサポート体制の充実が必要と思われる。

また、事業者へのインセンティブとなる認証制度、公表・PR、荷主・市民への周知活動が重要である。

参照:「大阪府における流入車対策のあり方について(中間報告)」に対する府民意見等の募集について( 平成19年6月20日(水) )