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環境省職員 現地研修受入 1日目(10/6)

あおぞら財団ではここ数年、毎年、環境省職員環境問題史現地研修の受け入れを行っています。今回の研修は10月6日~7日にかけて行われ、環境省職員の方々が21名参加されました。公害患者の岡崎久女さん、森脇君雄さん、弁護団の村松昭夫先生のお話、西淀川のフィールドワークなど2日間に分けて研修が行われました。

まずは自己紹介から。

お名前、担当業務、今回の研修に期待することを紙に書いて発表します。

お名前、担当業務、今回の研修に期待することを紙に書いて発表します。

今回の研修に期待することとして、今回の研修で現場に行ってみたい、患者さんの声を聞いてみたいという意見が多いようでした。

あおぞら財団の林による講義は「日本の公害を市民運動から見る 西淀川を足場として」というテーマで、「戦前の公害といえば?」という問いかけからはじまりました。全国の公害と公害訴訟の話から、西淀川の歴史と公害や、あおぞら財団の理念について説明されました。西淀川の裁判では孫や子へ良い環境を手渡すことを目標とし、西淀川公害裁判は和解のスタンダードな道を作ったと述べました。

説明をする林さん

説明をする林さん

林さんの解説の次には公害患者の語り部・岡崎久女さんのお話がありました。

現在の「西淀川公害患者と家族の会」事務局長・上田敏幸さんも来てくださいました。

岡崎さんと上田さん

岡崎さんは高知県から嫁いで来られ、1976年に、公害病の患者認定を受けられた方です。当時の西淀川の環境、とつぜん始まった喘息の辛い症状や、病気から起こった様々な辛い体験、息子さんも公害患者となったこと、裁判の原告となって活動したこと等を語ってくださいました。

林が質問していく形で、お話をしてくださいました。いくつかピックアップしたいと思います。

林:公害被害者総行動等で環境省に行ったとき環境省の人々に対してお話をするが、思うことは?

岡崎:いまだに重い病気の患者が増えているということが気がかりだ。公害健康被害補償法(公健法)で未認定の彼らは高額な医療費がかかるため、薬だけでも無料にならないか、助けてあげて欲しい。

林:公健法に助けられていると岡崎さんが思う部分は?

岡崎:入院したり夫も仕事がなくなり、自分もパートで働いていたが給料も安く長時間働けなかった。補償費をもらっていたことで非常に助かった。

たすきをかけてお話をする岡崎さん。今ではたすきをかけると話しやすくなると仰っていました

【質疑応答】

Q:町が嫌になったり引越そうとは考えなかったか?

A:息子が進学する時に引越そうかとも考えた。しかし息子に「おかんには田舎があるけど、俺にはここがふるさとやぞ」と言われたことで、この西淀川を良いところにしなければと決心した。

(補足)
上田:西淀川の特徴として、患者が組織をつくるのに医師も協力していたため、自分たちの症状や日常の状況を知って適切に対応してくれる医療の体制が整っていたことが挙げられる。これらの理由から多くの患者が移住しなかった。子ども・老人という移動そのものが難しい人がまず公害の被害を受けた。

林:公害の喘息に対応できる医者が引越し先の地域にいるとは限らない。(他地域の病院では)喘息の薬が非常に強いことに驚く医者もいる。

次は「西淀川公害患者と家族の会」の初代事務局長、森脇君雄さんのお話です。現在は会長をされています。森脇さんご自身も公害患者として認定を受けておられます。

森脇さんはどのように患者会を運営してきたか、環境省との関係等についてお話してくださいました。

お話をされる森脇さん

森脇さんは、公害被害者総行動で全国の主張をまとめ、1回~40回までの大臣交渉を全て行ってきたそうです。

環境庁(当時)の橋本道夫さんが公害健康被害補償法を作るときに全国の患者さんを集め意見を聞いた、それが全国の患者会をつくるきっかけとなったと仰っていました。

西淀川の裁判(1978年提訴)を起こしたことによって環境省との関係が悪化したこと。西淀川公害裁判後、環境省は二酸化窒素(NO2)の環境基準を緩和します。この環境基準の緩和に関しては、患者側は運動や疫学調査により、環境基準緩和の間違いを指摘し、対抗したとのことでした。次に指定地域解除により公害健康被害補償法で新しい公害認定患者を認めないようにしようという主張がおこります。そして1988年、強引に大気汚染の指定地域が解除されました。これも環境省との一つの対決だったそうです。指定地域解除後もぜんそくの患者さんは増えており、この未認定患者の人達に対して何ができるかが今でも課題として残っています。環境省と公害患者側が対話できるようになったのは西淀川の裁判が解決したときだった、とのことでした。

【質疑応答】

Q:全国の患者さんを取りまとめてきたというお話があったが、各団体それぞれの被害や考えは違うと思う。それを取りまとめるのは大変だったのでは?

A:要求を大事にすること、出てきた問題に対する学習、会議をして皆の意見をまとめて実践をするということを中心にまとめる。

Q:森脇さんは環境省と患者さん達の団体の間のコーディネーターという感じか。

A:結果としてそうなった。調整役をずっとしている。双方がうまくいくように話している。話をするときは真意は絶対に曲げない、しかし話が広がった分も真意に含めるようにしている。

皆さん熱心に聞き入っています。

皆さん熱心に聞き入っています。

森脇さんのお話で紆余曲折を経ながら環境省と患者さん達が付き合ってきたこと、患者さんたちの運動への取り組みを理解することができました。

その後、あおぞら財団の現理事長である村松昭夫先生のお話がありました。

西淀川の公害大気汚染裁判及び環境省との関わりなどについて話してくださいました。

p1190933

会場を5階のエコミューズに移して行いました

 

お話をされる村松先生。

お話をされる村松先生。

西淀川の公害訴訟裁判は、法の専門家等から見ても勝つのが難しいといわれた裁判だったそうで、弁護士の方は皆手弁当で協力したそうです。

日本において大気汚染裁判の判決が行政の施策・政策に反映されたのは、患者さん達の「自分たちが味わった被害を子や孫に味あわせたくない」との想い・目的が積み重なり、行政もそれを真摯に受け止めたからではないかと村松先生は仰っていました。日本には環境公益訴訟がないため被害者が立ち上がり、公益的な役割を果たさざるをえなかった面もあった、環境公益訴訟がないのは日本の司法の遅れた部分であり課題であると述べられていました。

【質疑応答】

Q:西淀川裁判では様々な専門家が裁判に関係していたが、当時不利と思われていた裁判に彼らが協力した理由は何か。

A:戦後の再出発の時に、戦争に対する反省と、新しく憲法ができたことによって、学問や研究は何のためのものなのか考える研究者が育っていき、被害者や住民のためにという人が増えた。そのような思いを持った人々が理不尽な公害を見たとき、裁判に協力しようと思ったのではないか。

Q:日本に環境公益訴訟がないのはなぜか。

A:最大の要因は環境に対する意識の遅れではないか。日本は、環境よりも経済の側面が強いので環境公益訴訟があると、様々なことが裁判の場で訴えられるためそれに対する恐れがある。環境公益訴訟を求める運動も少ない。

最後に一日のまとめを行い、気づいたことを話し合って、2日目に向けて、問題意識の近い人達でグループごとに分かれました。

皆さん熱心に議論しています。

皆さん熱心に議論しています。

二日目は西淀川のフィールドワークが中心の研修となります。

 

私が研修補佐をするのは今回で二回目です。多岐にわたった非常に「濃い」内容の一日でした。環境基準の規制緩和や公害健康被害補償法の指定地域解除に対する反対運動など、現在私が資料整理で取り扱っている資料に関連するお話もあり、交渉相手の印象、人柄など資料だけではわからなかったことが聞けて、興味深かったです。

(村山)

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