あおぞら財団 税制上の優遇措置について
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税制上の優遇措置について

あおぞら財団は、内閣総理大臣より「公益財団法人」の認定を受けておりますので、当財団への寄附金及び会費には、所得税・相続税・法人税において優遇措置があります。

■個人の場合

<所得税>(所得税法第78条第2項第3号、租税特別措置法第41条の18の3)
「所得控除」と「税額控除」のいずれかを選択していただけます。

種 類 内 容 確定申告で提出する書類
所得控除 (寄附金合計額※1-2,000円)= 所得控除額
所得控除額 × 所得税率 = 所得税負担軽減額所得控除をおこなった後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が大きい。
※1 上限は所得金額の40%
・当財団発行の領収書
税額控除 (寄附金合計額※2-2,000円)× 40%=税額控除額※3税率に関係なく税額から直接控除するため、小口の寄附でも減税効果が大きい。
※2 上限は所得金額の40%
※3 上限は所得税額の25%
・当財団発行の領収書
・税額控除の証明書写し
証明書をダウンロード

例えば・・・
○所得金額300万円の人が1万円寄附すると → 3,200円の控除(税額控除方式)
○所得金額600万円の人が5万円寄附すると → 1万9,200円の控除(税額控除方式)
○所得金額1,000万円の人が10万円寄附すると → 3万9,200円の控除(税額控除方式)

さらに、具体例を知りたい人はこちらへ
(所得金額、寄附金額別の具体例を示しています)
<相続税>(租税特別措置法第70条第1項)
相続により受け継いだ財産の一部もしくは全額のご寄付に対しては、相続税が課税されません。
相続税の申告期限は、故人がお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内です。その期限内にご寄付いただき、あおぞら財団が発行する領収書を添えて申告する必要があります。詳しくは申告先の税務署へお問い合わせ下さい。

■法人の場合

<特定公益増進法人に対する寄附金の特例>
一般の寄附金の損金算入限度額と併用して、特別損金算入することができます。
特定公益増進法人に対する寄附金の合計額と次の計算式による損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

特定公益増進法人への寄附金の損金算入限度額の計算(1年決算普通法人の場合)
(資本金等の金額※×0.375%+所得金額×6.25%)÷2
※資本金等の金額:資本の金額と資本積立金の合計額

<必要な手続き>
決算時に、確定申告書に寄付金の損金算入に関する明細書を添付して提出するとともに、領収書並びに当財団が特定公益増進法人であることの証明書を保存しておく必要があります。(法人税法第37条第9項)
限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください。